2000-02-25 第147回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
それから、今お話しの貿易保険制度、これは海外投資保険制度というものがございまして、制度金融では国際協力銀行による融資があるわけであります。いずれにしましても、これらの制度を使って、具体的な案件ごとに審査を行った上で引き受けや融資を行っているわけです。
それから、今お話しの貿易保険制度、これは海外投資保険制度というものがございまして、制度金融では国際協力銀行による融資があるわけであります。いずれにしましても、これらの制度を使って、具体的な案件ごとに審査を行った上で引き受けや融資を行っているわけです。
このため、二国間投資保護協定の締結促進、海外投資保険制度の拡充、国際投資保証機構への参加、その他政府の支援措置の強化を図る。また、開発途上国における投資環境整備のための経済協力の拡充を図ることも必要である。ということでございます。
また、企業が投資をしました海外の子会社などが相手国の政治、経済的なリスクあるいは事業の失敗によりまして損失をこうむったときに、これを補てんするための海外投資保険制度というものもあるわけでございますけれども、現実にはこれで十分かということになりますと、例えば累積債務国に対してはどういうふうな対応をしたらいいのかというふうな問題もございまして、新しい事態に対応いたしまして、これらの税制あるいは保険制度につきましての
○説明員(森清圀生君) 私どもで今運営いたしております海外投資保険制度、昭和三十二年以来若干の改正等もございましたが、非常に古い歴史を持っておる制度でございますけれども、現行の投資保険制度、現行のといいますか、より正確に申し上げますと、去る三月に輸出保険法を貿易保険法に改正する政府提案の法案を成立させていただいたわけでございますけれども、三月の改正前までの海外投資保険制度は、今御審議いただいております
ただいま先生御指摘のとおり、私ども日本政府においても、通産省が海外投資保険制度というものを運用いたしておるわけですが、今回このMIGAの制度が国際的組織としてでき上がりますれば、私ども通産省の投資保険によって引き受けができないような、例えば大規模なプロジェクトについてMIGAと私どもが共同して、協調保険という形式で企業の要望にこたえていくようなことが可能になるわけでございまして、私どもの機関とMIGA
現在、我が国の海外投資保険制度は、世界に類例を見ない有利な制度でありますが、これを発展途上国のみならず先進国への投資にも拡充することは、まさに今日の大企業の投資行動に完全に対応したものであります。そのことは、日本の大企業の海外進出や海外直接投資は発展途上国からもまた欧米からも批判を生んでいるもとで、これをさらに激化することになるからであります。
○矢島委員 どうも率直にお認めいただける答弁ではないのですが、それでは今までの、現行の海外投資保険制度についてお伺いするのですが、保険料率を見ますと〇・五五%ないし〇・六五%、これも世界で最も低い範疇に入っていると思うのですが、同時に引受規模を見ますと世界最大で、世界銀行からも高く評価されている、こう聞いておるのですけれども、そのとおりでしょうか。
○矢島委員 この海外投資保険制度を、今までの主として非常危険のてん補であったのを信用危険のてん補についてさらに製造業投資などにも拡大しようというわけですけれども、そういう制度を持っている国が諸外国の中にあるかどうかということをちょっとお尋ねしたいのです。
○後藤委員 大臣、今度の改正にはないわけでありますけれども、先ほど私御指摘しました海外投資保険制度、このことについてどうかという質問をしているわけですけれども、昨年も鈴木総理がASEAN等を訪問され、そして各国からいろいろな要望があるわけですね。その場合、いままでの海外投資等を見ておりますと、大型プロジェクトに傾斜をしている。
そこで、この法案の改正とは直接関係がないわけでありますけれども、海外投資保険制度創設が見送られた経緯等についてお伺いをしてみたいと思うわけであります。
しかし、この種の事業は長期、多額の資金を要し、またリスクも多い実情でありますので、たとえば政府間投資保証協定の締結や海外投資保険制度の拡充強化、長期で低利な政府融資の道を切り開いていただけるよう希望しております。
しかし、この種の事業は長期で多額の資金を要し、また、リスクも多い状況にございますので、たとえば政府間投資保証協定の締結や海外投資保険制度の拡充強化、長期で低利な政府融資の道を切り開いていただけるよう希望しています。
こういう海外投資案件につきましては、私どもは従来から海外投資保険制度というのを持っておるわけでございまして、フォースマジュール等によりまして現地企業が没収されたような場合に備えましての保険措置というのは、従来からやっておるわけでございます。
○中川(嘉)委員 従来政府は、海外投資保険制度とかあるいは国際的な仲裁制度で十分であるとの方針であったかと思いますが、今回エジプトと初めて投資保護協定を結んだ理由は先ほど御答弁いただいた中にも若干述べられておりますが、こういう角度から見た場合はどうでしょうか。
○政府委員(濃野滋君) まず第一のザイールの問題につきましては、実は今回の改正の問題でございませんで、現実に制度としてもうすでにございます海外投資保険制度の運用の問題でございますので、新しい制度改正の問題ではないというのが第一点でございます。
この食糧などの自給率の低下をそのままにして海外の資源に依存する政策を進めていけば、資源略奪として、戦前の朝鮮における米の供出の問題と同じように資源産出国の非難を浴びるだろうと思うのでありますが、今回の海外投資保険制度の対象の拡大は、そのような方向を促進する役割りをになっておるのではないか、この点について聞きたいと思います。
今度の法律改正の要点は、海外投資保険制度の対象品目を拡大する、それから為替変動保険制度の創設という二つの改正点であります。われわれはこの改正点に賛成する立場で若干質疑をいたしたいと思うわけでありますが、この海外投資保険制度の保険の対象となる品目ですね。
○米原委員 それでは、海外投資保険制度における対象の拡大についてさらに聞きます。 鉱物以外の一次産品、資源についても保険の対象にするということですが、それにはどのような種類のものがありますか。また、農産物といいますが、その中身はどのようなものか聞きたい。
○佐野(進)委員 次に私は、海外投資保険制度の拡充の関係の問題について質問してみたいと思うわけであります。 その第一は、海外投資のあり方と、海外投資保険の引き受けの問題についてであります。
その一つといたしまして、先ほど事業協会の活動を申し上げたわけでございますが、それ以外に、通産省といたしましても、わが国企業の海外進出を促進して、その事業活動を円滑に行ないますように、海外投資保険制度でこれを促進し、所要資金を保険するという制度がすでにございます。それから海外投資情報の提供ということで、ジェトロの活用等も考えております。
第二は、わが国の企業が、長期契約に基づいて輸入される鉱物の開発資金を、非経営支配外国法人等に貸し付けた場合の長期貸し付け金等を、新たに海外投資保険の付保の対象に加え、非常危険のほか、信用危険も担保できるよう、海外投資保険制度を拡充することであります。
中小企業の海外進出は、いろいろ資金の不足あるいは情報の不足というような点に問題があるわけでございますが、中でも情報面の不足というのが、進出をします場合これを妨げている面が多うございますので、現在、商工会議所にございます情報提供サービス事業を活用いたしまして、その他の税制、金融あるいは海外投資保険制度といったものと並びまして、海外への進出も指導してまいりたいと思います。
たとえば海外投資保険制度、これをもう少し範囲を拡充するか、あるいは西ドイツあたりでやっているように、二国間の海外投資の保護協定を結ぶというような構想はないのでございますか。